2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
それで、「官制違反でないといふに一致し、政府はこの点においては疑義が存しないといつてゐる、」と。 要するに、内閣法制局で検討した、その結果、政府は問題ないと言っていると。これも今回とそっくりであります。しかも、興味深いのは、法制局が当時よって立っていた論理というか論法というか、それまで似ているんです。
それで、「官制違反でないといふに一致し、政府はこの点においては疑義が存しないといつてゐる、」と。 要するに、内閣法制局で検討した、その結果、政府は問題ないと言っていると。これも今回とそっくりであります。しかも、興味深いのは、法制局が当時よって立っていた論理というか論法というか、それまで似ているんです。
○森政府参考人 京都帝国大学官制第二条の第二項というのは、この京都帝国大学の人事に関しての規定がございまして、「総長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス」と定められておりまして、この高等官の中に教授等が含まれるというものでございます。この具状という語は、一般的には詳しく事情を書いて上申するという意味で用いられているものと承知しております。
そして、何よりも、臨時・非常勤職員の処遇改善によって官制ワーキングプアを減少させるためのさきの地方公務員法並びに地方自治法の一部改正の趣旨に反することにもなります。 以上の理由から本法案に反対するものであります。
しかし、だからといって、地方自治が国家の重要事項でなかったということではなく、当時の実務、そしてその考え方では、自治体の組織事項は、憲法十条の官制大権の例外として法律事項に位置づけられており、原則として、勅令ではなく議会の審議を経た法律によって規律されていました。
○政府参考人(小川新二君) 御指摘につきましては、佐賀県鳥栖市に所在します麓刑務所におきます会計実地検査におきまして、刑務官制服用表地の在庫のうち当面使用する見込みのない数量が平成二十六年度の時点で約一万一千四百四十メートル、金額約三千百七十一万円、着数で約三千二百十三組分に上るとの指摘を受けたものでございます。
これに対して、日本国憲法は、今見た十五条の一項で、任官大権を否定をして、公務員を選定、罷免することは国民固有の権利であるということを定め、また二項で、全て公務員は全体の奉仕者であるということの定めを受けて、これは憲法の七十三条四号の方になりますけれども、官制大権を否定して、公務員制度の基本的内容は国民主権に基づいて国会が法律で定めるというふうにしたわけであります。
そこで確認をいたしますが、分限免職のうち、国家公務員法第七十八条四号、「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」の免職ですが、つまり、政府の都合と責任で行われた業務の廃止などによる免職の場合は、これは本人に全く責めがないと言っていいと思うんですが、そういうことをやる要件、これまでどう定められているでしょうか。
国家公務員法第七十八条四号は、「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」と規定をしておりまして、これに該当する場合には職員をその意に反して免職することができることとなっております。
○山下芳生君 言うまでもなく、戦前の官吏は、天皇の官制大権、任官大権を定めた明治憲法、あるいは天皇に対する忠順勤勉義務を定めた官吏服務紀律に象徴されるように、まさしく天皇の官吏でありました。それが、現憲法十五条に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と、こう明記されたわけですが、これは、天皇主権から国民主権に転換したことによる必然的帰結だと思います。
四点目が、防空官制所、これは現在は航空作戦官制所になっておりますけれども、それと防空司令所に第五空軍の連絡員を配置すること。 最後、五点目でございますけれども、隣接極東地域との関連情報の交換は第五空軍司令官の責任ということが記載されております。 これが概要でございます。 この松前・バーンズ協定は、現在も有効なものでございます。
また、旧明治憲法第五十六条の規定に基づいて定められておりました枢密院官制の規定により、憲法改正案は必ず天皇によって枢密院に諮詢する手続がとられておりましたので、旧明治憲法も典型的な硬性憲法であったと言うことができるかと存じます。 以上の憲法改正の基本構造を前提に、お手元配付の論点表に基づきまして、主要論点の御報告に入らせていただきたいと存じます。
第八章地方自治で重要なことは、明治憲法下での官制団体ではなく、国民主権の具体化として、住民が主人公の地方自治を憲法に明確に位置づけたことです。 その内容は、地方における主権者としての住民が地域的規模での政治を実施するということであり、地方自治体が、その地域に関する事柄について、住民の人権を保障するために必要な限りにおいて国から独立して決定し、活動するということです。
まず、明治憲法においては、国務各大臣が行政権の主体である天皇を輔弼することとされており、内閣は、憲法上の機関ではなくて、勅令である内閣官制によって定められていたものにすぎませんでした。したがって、内閣総理大臣も、憲法上は国務各大臣の一人にすぎなかったわけでございます。
それぞれの党に事情があるとは思いますが、ただ、官制の関係ですね、官僚の官、制度の制、官制。事務引継が現職が受けていると、そういうことであるとするならば、それが十分だとするならば、私は納得できないということであります。元職について全く呼ぶことができないということではないと。
という中で、四号で「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」、それに基づいて、人事院規則一一—四で「法第七十八条第四号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。」ここまで書いてありますので、規定的にはそろっているかと思います。
実は、これまでも保護観察所の組織体制を変えていく、この前もちょっと申し上げましたけれども、課制を専門官制にするというようなことで、既存の職員ができる限り保護観察の処遇業務にも従事できるようにするというような工夫も行ってまいりました。
実は、これまでもいろいろな中の体制を、例えば課別に仕事をしていたのを保護観察官としての業務ができるように専門官制にするというような、そういう仕組みを工夫しながら保護観察官を増やしてきたというのがこの一つの、先ほど、二十三年度九百五十四人となっているということの一つの表れでもございます。
○政府参考人(菊地敦子君) 国家公務員法第七十八条第四号は、官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合と規定しており、これに該当する場合には、職員をその意に反して免職することができることとなっております。
それで、私が住んでおります京都というのは、明治三年に官制がしかれる前、明治二年に天皇が京都から東京に行ってしまわれた。みんな意気消沈した。この意気をどうやって上げたらいいのか。町の人たちがお金を出し合って小学校を六十四つくったんですよ。それぐらい、町の人たちの結束とそれから市民の情熱というのがあったんですね。それをぜひ財務省の方々に私は言いに行きたいという思いがいたしております。
従来、地方事務官制だったときには、今のハローワーク、すなわち職業紹介の機能と雇用保険の機能とは、実はいずれも都道府県に属していたんです。これを地方事務官制度という、いささか特異な制度で国が統括をしていたということがあるのであります。
になるためにどういう行政といいましょうか、執政、政を執り行うかという観点から、最初は三権が分かれておったわけではなくて、封建的な統治の形態というのは、大抵、司法機能といいましょうか、要するに世の中の犯罪を取り締まり、これを罰する、さらには、今でいうと民民の争いというふうなものを調停し裁決する、つまり判断する機能もその領主権の中に入っているわけでありますが、それが王政復古ということになって、その部分も太政官の官制
勤務成績の不良、心身の故障、適格性の欠如及び官制若しくは定員の改廃又は予算の減少による定数不足の場合、こう限定的にされておりまして、明らかにこれは不利益処分であるということでございます。 そこで、自民党、みんなの党の対案というのは、幹部職員については行政の遂行を効果的に行うという理由で降給としておりますが、これは一体全体、分限処分の降給なのかどうか、あるいは分限処分とは違う降給なのかと。
最後の四番目が、官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合です。 私は、特にこの四つの中で勤務実績が良くない場合の降任というものに注目をしているわけですけれども、この降任のほかに免職という規定もあります。この降任や免職というものは、これらの理由がありますけれども、実際どのような理由で年間どのくらい行われているのでしょうか。
○塩川委員 七十八条の四号との関係でも、「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」、こういう場合について行うわけですけれども、具体的なものを想定しているんじゃないのかということでございます。 民主党は、国家公務員の二割削減をマニフェストで掲げております。